国土交通省が6月6日に発表した報道内容です。キャンピングカーのレンタルを可能にするための具体的な要件を定めた旅客自動車運送事業法の施行令と施行規則の改正案を立法予告しました。改正内容は、レンタル事業用自動車に含まれるキャンピングカーの種類の規定、自動車レンタル事業の車庫確保基準の改善、そしてタクシー運送事業者の自動車登録証返納義務の改善の3点です。
国土交通省モビリティ政策課からの情報によると、立法予告期間は7月19日までで、審査を経て9月頃に公布・施行される見込みです。法制化されたキャンピングカーのレンタルは9月から可能になると言えるでしょう。
国土交通省の立法予告行政予告に掲載されている施行規則の一部改正案最終版を確認したところ、改正理由として、既存の自動車レンタル事業の適用対象が乗用車と乗合車のみに限定されていたことが挙げられています。そのため、特殊自動車であるキャンピングカーを自動車レンタル事業で使用することができなかったとのことです。キャンピングカーを自動車レンタル事業の適用対象に含めるため、キャンピング用特殊自動車も法律に含めることを提案しています。これを実現するために、旅客自動車運送事業法施行規則第67条第4号を改正するとされています。67条4号には軽自動車特殊自動車、5号には小型特殊自動車が明記されており、それぞれ自動車管理法施行規則第30条の2に基づくキャンピングカーのみが該当すると記載されています。
9月からは改造したキャンピングカーをレンタカー会社で借りることができるようになります。元々、自動車管理法の改正により、乗合車だけでなく貨物車や特殊車もキャンピングカーに改造できるようになりました。しかし、レンタル可能な車種までは拡大されなかったため、特殊自動車を改造したキャンピングカーを利用したい場合は、購入するか改造するしかありませんでした。
今回の法改正により、特殊車を改造したキャンピングカーもレンタルできるようになりました。3.5トン(7,716ポンド)未満の小型または軽自動車特殊車を改造したキャンピングカーまでレンタルできます。中大型特殊車は対象外です。レンタル事業に使用できる車両の年数は9年までと定められており、老朽化したキャンピングカーは除外されています。
特殊自動車を改造したキャンピングカーもレンタルに含められるよう改正されたことで、消費者の立場からは選択の幅が広がったと言えるでしょう。